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                      ・	運転免許証で運転者の氏名・住所を確認する
                      ・	加害車両ナンバーを確認する
                      ・	自賠責保険証と任意保険証を確認して保険会社名と証明書番号を確認する等です。
                      損害賠償を請求する相手を特定するためです。
                      
 
             
             
              
                      
                      被害が軽い場合でも,必ず警察に事故の報告をしてください。
                      警察へ報告がされていないと交通事故証明を発行してもらえません。
                      保険会社へ保険金の請求が出来なくなります。
                      警察が事故直後に現場を検証して作成する実況見分調書は,
                      損害賠償請求においても重要な証拠になります。
                      
 
             
              
                      
                      交通事故によるけがは必ず医師による診断を受けて下さい。
                      症状について,もれなく医師に伝え,カルテに記載して貰って下さい。
                      損害賠償を請求する際の重要な証拠になります。
                      
 
             
              
                      
                      早い段階で一度弁護士に相談することをお勧めします。
                      ・	加害者の保険会社はいつまで治療費を払ってくれるのか
                      ・	後遺症の認定はどうやって受けるのか
                      ・	いつ損害賠償の請求をしたらいいのか
                      等その後の流れを知っておくことはとても大切です。
                      また,その流れの中で,いつどのようなことに気をつければよいのかを
                      アドバイスが受けられます。
                      その後も
                      ・	症状固定
                      ・	後遺症の認定
                      ・	示談の提案
                      等各タイミングで,不満や不安を感じた時,法律相談なら
                      気軽にアドバイスが受けられます。
                      
 
             
              
                      
                      治療を続けても障害が残ってしまった場合,
                      後遺障害の等級認定を受けることになります。
                      適切な時期に,適正な認定を受けるために弁護士のアドバイスを
                      受けることをお勧めします。
               
 
             
              
               
                      けがが治り,または,後遺障害等級認定を受けると,加害者が加入している
                      保険会社から損害賠償額の提示があり,示談交渉をすることになります。
                      ・	示談交渉を弁護士に委任すると,弁護士はその後の訴訟を見据えて交渉をするので,
                      被害者ご本人またはご家族が保険会社と直接交渉するよりも損害賠償額が
高くなることが期待できます。
                      事案によっては大きな違いが出ますから,
                      まず,法律相談を受けて弁護士にご相談下さい。
                      ・	退院前の自宅改装費用等まとまったお金が必要になった場合に,
                      損害賠償金の一部を前払いしてもらえるよう交渉することも出来ます。
               
 
          
            示談交渉がまとまらない場合,訴訟をすることになります。
            ご不満な点,訴訟の見通し,費用について弁護士にご相談下さい。
            ・	その事案に応じて,訴訟をした場合の見通しを検討,アドバイス致します。
            ・	訴訟をすることが適切であると考えられる場合には訴訟での代理人を
            お請けすることができます。
            (弁護士の都合でお請けできない場合もあることをご了承下さい。)
            
           不幸にしてご家族が交通事故の被害で亡くなられた場合,悲しみのただ中で,
           加害者が加入している保険会社の担当者と損害賠償の額について
           交渉をすることは,ご遺族にとって苛酷なことです。
           このような場合こそ交渉を弁護士に委任することをお勧めします。
           示談に応じる前に,一度弁護士にご相談下さい。
           










