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坂田法律事務所

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遺言書作成

遺言書を活用してスムーズな相続手続きを。

例えば,Aさんの場合。
財産はAさん名義の自宅土地建物と預貯金,家族は配偶者と二人の子供,家族関係は円満。

もし,Aさんが遺言書を書かずに亡くなったら・・・

Aさんのご家族は次の作業を済ませなければ,自宅土地建物の名義変更・売却はもちろん,
Aさん名義の預貯金の引出しや解約も出来ません。
まず,Aさんが生まれてから死亡するまでの戸籍謄本と法定相続人全員の戸籍謄本を揃えて,
Aさんの法定相続人が配偶者と二人の子供だけであることを証明できるようにします。
本籍地を移したり婚姻で新しい戸籍を作ったりすると戸籍が変わるので,生まれてから死亡
するまでの戸籍を全部揃えるには,新しい戸籍から古い戸籍に遡って取得していかなければ
なりません。

つぎに,法定相続人全員で話し合って誰が何を取得するかを決め(これを「遺産分割協議」
と呼びます。),遺産分割協議書を作成して,全員が実印を押して,印鑑証明を添えます。
実は,ここで「相続問題」に悩まされることが結構あります。
「自宅の土地建物を誰の名義にするのか?」「配偶者は自宅の土地建物を相続すると,他の
金融資産を相続できなくなってしまうのか?」「子供の一人が『この際家を売って代金を三人で
分けよう。お母さん(お父さん)は自分が引き取るから,その分多く相続させて欲しい』と
言い出したら?」等々。

遺産分割協議がまとまらなければ,家庭裁判所の調停・審判などで解決しなければなりません。
詳しくは「相続問題・遺産分割」の項をご参照下さい。

でももし,Aさんが遺言書を作成してくれていたら・・・

Aさんが,遺言執行者の指定のある公正証書遺言を作成していれば,
相続手続きは随分簡単になります。


ご家族は,遺言執行者に「遺言者が亡くなったので,遺言を執行してください」と言いに行きさえ
すれば,遺言執行の費用はかかりますが,遺言書に問題がない限り遺言執行者が遺言通りに
自宅土地建物の名義を変更し,預貯金を分配してくれます。

遺言書では,遺留分さえ侵害しなければ,自由に遺産の分割方法を
指定することが出来ます。


遺留分には注意をしなければいけませんが,遺言書では,法定相続分にこだわる必要は
ありません。

「普通に法定相続人が法定相続分通りに相続してくれればいい」と考えている場合でも,
遺言書があれば,

遺産分割協議をしなくて済むので相続人達が相続問題に煩わされる
ことがないというのは,遺言書の大きなメリットです。


法定相続人間の分け方が若干平等ではなかったとしても,それが遺言書による指定であれば,
「お父さんの遺志だから」と,相続人達も納得し易くなり,兄弟間にしこりが残ることもありません。

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「遺言書を書いてしまったら,もうあまり財産を動かしてはいけないような気がする」と考えてしまい
がちですが,それは間違いです。
あなたが財産を処分してしまったら,その財産について遺言が無かったことになるだけです。

遺言書の書換えはいつでも出来ます。

新しい遺言書で前の遺言書と異なることを書けば,新しい遺言書の方が有効になります。

遺言書はあなたが死亡するまで効力を生じません。

あなたが死亡した時に初めて効力が発生し,その時点で存在するあなた名義の財産を,スムーズ
にあなたの大切な配偶者,お子様達,またはあなたが指定する人に引き継いでくれるのが
遺言書です。

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相続手続き遺言書作成が必要な場合遺言書費用

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