遺言書の作成が必要な場合とは?
遺言書を作成していなければ,法定相続人が全員で「誰が,何を取得するのか」を話し合って
決めなければ(これが「遺産分割協議」です。),相続人は預貯金の引き出しも出来ません。
例えば,前の配偶者との間に子供がいる場合や,法定相続人の一人が行方不明の場合のように,
法定相続人全員で遺産分割協議をすることが難しい場合には,遺言書を作成しておく必要が
あります。
また遺言書を作成していなければ法定相続人に法定相続分どおりの相続をさせることになるので,
法定相続人以外の人に遺産をあげたいとか,特定の法定相続人に法定相続分より多く相続させ
たい,という場合には遺言書を作成しておかなければいけません。
例えば,
「もし自分が妻より先に死んだら,財産は出来るだけ多く妻に相続させたい。
子供達は妻が死んでから相続すればいい。」と考えている場合・・・
子供達の遺留分に配慮した遺言書を書いておくと良いでしょう。
子供がいないので配偶者に遺産を全て相続させたい,という場合・・・
子供がいない場合は,配偶者の他にあなたの親または兄弟姉妹も法定相続人になります。
夫亡き後スムーズに妻に自宅や預貯金の名義変更をしたいという場合には,遺言書を作成して
おく必要があります。
自分の死後,内縁の妻のことが心配だ,という場合・・・
いくら長く一緒に暮らしていても内縁の妻は法定相続人ではありませんから,遺産を相続しません。
遺言書を作成しておかなければ,戸籍上の妻や子供等法定相続人が遺産を全て相続すること
になります。
同居をしている長男に日頃から「自宅の土地建物はお前に相続させる」
と言っている,という場合・・・
口でいくら言っても遺言の法的効力はありません。あなたが亡くなればあなた名義の財産は法定
相続人が法定相続分に従って取得することになります。長男が自宅を取得出来るような内容と
形式を備えた遺言書を作成して,相続の準備をしておく必要があります。
世話をしてくれる長男の嫁にも遺産をあげたい,という場合・・・
長男の嫁は法定相続人ではないので,遺言書を作成しておかなければ嫁は遺産を
取得できません。
長男が亡くなった後も老親の世話をしてくれる嫁がいる場合は,是非とも遺言書を作成しておく
必要があります。