借地人が「建物が老朽化して建て替えたいので,承諾をして欲しい」と
言ってきました。どう対応すればいいのでしょうか?
建物所有目的の土地賃貸借契約では,ほとんどの場合「建物の増改築をするときは,
事前に賃貸人の書面による承諾を得なければならない。」という増改築制限特約を入れています。
増改築制限特約がある場合は,借地人が建物を建て替えたくなれば,建物再築の許可を求めて,
賃貸人と協議をしなければなりません。
賃貸人は,再築を承諾すると,その建物が存続する間は正当事由がなければ
土地賃貸借契約の更新を拒絶することが出来なくなります。また,契約更新をしない場合には,
建物を時価で買い取ることを請求されます。承諾の協議では,これらのことを考慮して,
地代の増額や承諾料についても話し合うべきでしょう。
協議がまとまらなければ,借地人は,裁判所に「増改築許可の申し立て」をすることが出来ます。
裁判所は,借地権の残存期間,土地の状況,借地に関する従前の経緯その他一切の事情を
考慮した上で,その増改築について,借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることが出来ます。
裁判所は,許可をする場合に,当事者間の公平を図るために必要があるときは,賃料の増額や,
承諾料の支払いを命ずることが出来ます。