土地賃貸借契約の契約期間が満了しても,地主は契約の更新を
拒絶できないのでしょうか?
建物所有目的の土地賃貸借契約は,契約期間が満了しても,その土地上に建物がある限り,
借地人が契約の更新を請求するか,土地の使用を継続すれば,契約が更新されてしまいます。
しかし,更新を拒絶する正当な事由があるときは,地主は,遅滞なく異議を述べれば,更新を拒絶
することが出来ます。
正当事由があるか無いかは,次のような事情を総合的に考慮して判断されます。
・地主及び借地人が土地の使用を必要とする事情。
地主が土地を返して貰いたい事情,借地人がその土地を使い続けたい事情など。
・借地に関する従前の経緯。
借地人の債務不履行の有無。借地人に債務不履行があっても信頼関係を破壊するほどで
なければ契約解除は認められませんが,更新拒絶の正当事由にはなり得ます。
借地契約締結の際に権利金,保証金等の授受があったか。その金額。
借地契約の経過期間。
・土地の利用状況
建物の老朽化の程度
どの程度建物所有目的で利用しているか
地主は異議を「遅滞なく」述べておかなければならないので,上記のような正当事由があると
考える場合は,とりあえず異議を述べておく必要があります。