 
         
        
        
       増改築制限特約があるのに,借地人がこれに違反して無断で建物の
          増改築をしてしまったようです。
        
           
            増改築制限特約があるのに,借地人がこれに違反して無断で建物の増改築をした場合,
             原則として土地賃貸借契約を解除することが出来ます。但し,軽微な違反など,信頼関係を
             破壊するおそれがあると認めるに足りない場合は,解除は認められません。
             
             増改築制限特約がない場合でも,借地人が借地権の残存期間を超えて存続する建物を建てた
             場合には,賃貸人は,遅滞なく異議を述べておく等適切な行動をとっておかなければ,借地権の
             存続期間が延長されてしまうので注意が必要です。












 
            

