増改築制限特約があるのに,借地人がこれに違反して無断で建物の
増改築をしてしまったようです。
増改築制限特約があるのに,借地人がこれに違反して無断で建物の増改築をした場合,
原則として土地賃貸借契約を解除することが出来ます。但し,軽微な違反など,信頼関係を
破壊するおそれがあると認めるに足りない場合は,解除は認められません。
増改築制限特約がない場合でも,借地人が借地権の残存期間を超えて存続する建物を建てた
場合には,賃貸人は,遅滞なく異議を述べておく等適切な行動をとっておかなければ,借地権の
存続期間が延長されてしまうので注意が必要です。